ネットと公職選挙法

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いろいろ検討はされているようだけれども、今回の総選挙もいわゆる「ネ
ットでの選挙活動」は原則として禁止されたままおこなわれることになり
そうだ。
もともと選挙期間以外に投票の依頼などをおこなうことはいっさい禁止さ
れているのだが、選挙期間中も頒布するハガキ、ビラ、ポスターなどの数
がこと細かく制限されている。ネットによる選挙活動(以下ネット選挙)
は明文で禁止されているわけではなく、条文の解釈上そう読み取れるとい
うだけである。
思うに、この制度は「物理的に平等な選挙運動」を保障するものだと思う。
これは立候補者の経済的な格差を得票に反映させないためのひとつの方法
だと思う。それは経済力のある者ほど物理的に多くの『文書図画』をばら
まけるというのでは公平な選挙ではないという考えに裏づけられているの
だと思う。
つまりむかしからあるハガキ、ビラ、ポスターという"物理的な文書図画"
とは異なる"理論的(?)な文書図画"にもこの規制をあてはめることに
は無理がある。
だとすれば、ネット選挙を禁止する正当な理由はこの理念だけではでてこ
ないのではないのか?
考えられる理由としてはいわれのない誹謗中傷が横行する可能性などがあ
げられているが、そういった情報はいまでもいわゆるアンダーグラウンド
なサイト上で流通している。候補者の公式サイトが発する情報のみが候補
者の公式な情報であるとすればそれで足りるのではないだろうか?
サイト制作はお金をかければそれなりのものはできる。しかし、肝心の候
補者に優れた資質がなければそのサイトはただのお飾りに終わる。

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このページは、nissyが2009年8月22日 23:46に書いたブログ記事です。

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