いま全国各地の原発で原子炉の制御棒脱落事故が過去に
起きていたことが次々に明るみになっている。
なかには長時間におよぶ臨界事故もあり、幸い大事故に
は至らなかったものの、それらの事故は原発の安全性を
大いに脅かすものであった。
いずれの事故も作業員の単純な操作ミスから制御棒が
脱落するというもので、操作ミスを想定した安全装置の
不備など設備の構造的な欠陥といわざるを得ない。
もし早い段階で事故の情報がわかっていれば、この種の
事故はこれほど発生しなかったであろう。
さて、これらの事故の対策だが、操作ミスによる制御棒
脱落は安全装置の設置などでおそらく設備の改良で対処
できるだろう。これで同種の事故は防げる。
次に既知のものとは異なる事故が起きた場合だが、報告
する範囲を厳格化し、さらに隠蔽などがあった場合の
罰則を強化することだろう。
しかし、ただ罰則を強化するだけではかえって隠蔽体質
は強くなるだろう。そこで名古屋地下鉄談合で脚光を
あびたリーニエンシー制度を取り入れてはどうだろうか?
つまり事故を自らただちに報告した場合と、隠蔽後発覚
した場合では罰則に差をつける制度にするのである。
このリーニエンシー制度に代表される司法取引、日本でも
積極的に活用してもいいと思うのだが、日本の風土には
合わないのだろうか?
原発事故隠し
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